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カテゴリー「日記」の記事一覧
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二回目の挑戦は、イギリス、フランス、ドイツ、スペインの政府が共同出資して設立したエアバスーインダストリーズ社だ。何年もの歳月と二六〇億ドルもの資金がかかったが、エアバス社はとにかくアメリカの航空機メーカーと市場を取り合うまでに成長し、一九九五年までに生産能力を倍増しようとしでいる。政府からの援助がなければ、エアバス社は発足さえできなかっただろうし、現在まで生き残ることも不可能だっただろう。それは認めながらも、ヨーロッパは、アメリカが二五年前に軍事調達の名のもとに秘かにやっていたことを現在オープンにやっているだけだ、と主張する。

一方、アメリカの航空機産業に、おける官民の協力体制には亀裂が生じはしめた。航空業界の規制緩和にともなって航空運賃が低下し、航空会社はそれまでのように技術面に金をかけることができなくなった。航空機は航空会社に直接売却されるのでなく、航空機のリース会社に売却されるようになった。航空会社では技術担当者に代わって経理担当者が購入機種を選定するようになった。

技術的に質の高い航空機よりも値段的に買いやすい航空機が売れるようになった。路線の変更があいついで航空輸送ビジネスのリスクが増大し、航空機の大きさによってどのような機能的特質が求められるのか予測が難しくなった。市場の動きが読み切れずにボーイング社が新型機の導入を遅らせた隙間に、エアバス社がはいりこんできた。

アメリカ以外の国々が豊かになるにつれて、航空機の市場はアメリカの独壇場でなくなっていった。ヨーロッパは、事実上エアバス社の専属市場になった。エアバス社の株主がそれぞれに国営の航空会社を所有する各国の政府なのだから、当然と言えば当然だ。結果的に、アメリカから顧客をもぎ取ろうとするエアバス社のほうが、ヨーロッパから顧客を奪おうとするアメリカの航空機メーカーよりも有利になった。

アメリカの民間航空機産業は、たしかに初めは軍用機の開発からノウハウを得て出発したが、かつて大手の軍用機メーカーであったボーイング社はここ何年も軍用機の生産を受注していない。また、たとえ軍用機を受注したとしても、最近の軍用機は民間航空機とはまるでかけ離れた特性を要求されるようになってきているので、研究開発の成果や生産技術を民間航空機に応用できる時代ではなくなっている。かつては官民の二人三脚で進んできたアメリカの航空機業界は、すっかり様変りした。

アメリカは、エアバス社が利益を出すのは不可能だろうと見ている。これに対してヨーロッパは。エアバス社は一九九〇年に黒字に転じたと公表している。原価計算のしかたによって、結論はどちらにもなる。各国政府が発足にあたって出資した金に対してエアバス社が利息を支払うとすれば、経営は毎年赤字になり、たぶん発足当初にかかった費用を返済することはできないだろう。
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信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)関連の損失が大きく、市場は「資本不足」との観測を強めていた。焦ったリーマンは十日、予定を約一週間早めて六-八月期決算の概要を発表(最終赤字が三十九億ドルに拡大)。同時に資産売却などの経営改善策を示したが、最大の関心事である資本増強策には踏み込まずじまい。株価は前日の四五%安に続いてこの日も七%下げた。だがこの時点ではまだ、「経営危機に陥っても最後は政府か同業他社が救済する」という期待が市場に漂っていた。

一方、公的救済はベアーと住宅公社二社で終わりにしたい、というのがポールソン長官の考えだった。ペアー救済後にFRBが証券会社向けの資金供給制度などを整備し、リーマンが破綻してもほかの金融機関が連鎖危機に陥ることはないと楽観していたからだ。十一月に大統領選を控え、公的資金を使ったウォール街救済には議会の反発が強いとの読みもあった。際限のない個別企業救済は経営者のモラルハザード(倫理の欠如)を招くという懸念もあった。いずれにしろ、当面は議会承認のいらないFRBの利下げや資金供給でしのぎたいというのが長官の本音だった。

十二日金曜日、午後六時。リーマン株が三ドル台半ばまで売り込まれたのを受け、FRB傘下のニューヨーク連邦準備銀行はウォール街に近い本部に金融大手のトップを召集する。参加したのはガイトナー総裁のほか、ポールソン長官、証券二位モルガンースタンレーのジョンーマック最高経営責任者(CEO)、同三位メリルリンチのジョンーセインCEOら。同連銀で官民が緊急会合を開くのは、ロシア通貨危機で経営難に陥った米ヘッジファンドのロングタームーキャピタルーマネジメント(LTCM)の救済策を話し合った。一九九八年以来、十年ぶりだ。

会議は週末を通して続いた。アジア市場が動き始める米東部時間十四日夜までに決着を付ける必要がある。だが、リーマンの分割買収など民間での問題解決を迫ったポールソン長官と、損失肩代わりなどの公的支援を救済買収の条件と考えていた大手銀の話し合いはすれ違った。有力な買い手候補だった米銀バンク・オブーアメリカは、土壇場で買収相手をメリルリンチに切り替えた。もう一つの候補だった英銀バークレイズも手を引いた。「ウィードントーハブーアーデイール(取引は不成立だ)」。ポールソン長官の一言でリーマンの命運は尽きた。日付が十五日に変わったころ、リーマンは米連邦破産法一一条(日本の民事再生法に相当)の適用を申請し経営破綻した。マンハッタンの目抜き通りに面したリーマン本社からは、社員らが続々と自分の荷物を運び出していた。

代償は大きかった。「米政府は有力金融機関をつぶさない」との見込みが外れたアジアや欧米の市場は週明け十五日、大混乱に陥った。日本や韓国、中国は休場だったが、インドの株価指数は三・四%安。英国株は三・九%安、米ダウエ業株三十種平均も五〇四ドル(四・四%)下げた。ポールソン長官は同日の記者会見で「(リーマン救済に)税金を使うのが適当と考えたことは一度もない」と言い切った。長官の予想を裏切り、市場はショックを吸収できなかった。これで一気に窮地へ追い込まれたのが米保険最大手アメリカンーインターナショナルーグループ(AIG)だ。株価は十五日だけで六割下落し、五ドルを割り込んだ。格付け会社による相次ぐ格下げも追い打ちをかけた。
円相場の上昇は、弱体化した国内の政治指導力のもとではとても自発的に着手できないような構造変革を、日本の経済社会に強いることとなった。経済界は、合理化と技術革新とによって国際競争力の強化をはかった後、最近では、生産活動やサービス活動を海外にシフトし、現地製品の輸入を拡大するという方向で対応を進めているが、こうした動きが国内の雇用や企業経営に及ぼす影響は、今後いっそう顕著となるであろう。他方、当局側の対応は、規制面でも政策面でも遅れており、これがいわゆる空洞化にいっそうの拍車をかげている。それでも、円相場の影響あればこそ、国内の構造改革も少しは進行している。

為替相場の変動にもてあそばれることは、決して望ましいことではない。しかし、わが国のような、年とともに自主的変革能力の弱体化している一種の老化社会にとっては、為替相場変動の積極的意義も残念ながらある程度は認めざるをえないのではなかろうか。

戦後長期間にわたり、わが国の通貨当局は、円の国際的利用について、消極的ないし制限的な考え方を維持していた。円の国際的利用が増加すれば、非居住者の円保有残高が増加することになり、わが国当局のコントロールの及ばない要因で残高が変動する可能性が大きい。そのような場合には、わが国は予測不可能な影響を受け、国内の経済政策、とくに金融政策の運営が困難化する、というのが、その論拠であった。したがって、当初、日本円は対外決済通貨として指定されてもいなかった。

しかし、IMF協定上の八条国に移行するためには、欧州諸国並みに剛自国通貨を対外決済に使用すること、円の非居住者保有残高に交換性を付与することが必要とされた。六〇年七月一日、円は対外決済通貨に指定され、同時に非居住者自由円勘定とよばれる外貨交換性の保証された非居住者円勘定の創設が認められた。これが、いわゆる「円為替の導入」である。

これに伴い、日銀に円建期限付手形再割引制度という新しい制度金融が創設されたが、円か輸出入に使用されることはきわめて少なかった。わが国の輸出競争力が弱体だったことにもよるが、第二次大戦後すでに十五年、わが国の貿易が主として米ドルで金融される仕組ができ上がっていたことにも、大きな原因があった。すなわち、ほとんどすべて米ドル建であったかが国の輸入の大部分については、船積書類到着時に邦銀が米銀等から米ドル資金を借り入れて代金を立替払し、一定期間後輸入業者から代金を取り立てる仕組(輸入ユーザンス)が確立していた。一方、輸出については、米ドル建でないとなかなか輸出できないという現実を前提に、輸出手形を米ドル建としたまま、これを引当てに日銀が海外金利にリンクした低金利で円の輸出金融を行うという制度ができ上がっており、これがまた、輸出の米ドル建制を支えることとなった。
要介護度の区分は、厚生労働大臣の定める認定基準で決められています。要介護度は五段階に。分かれています。。要支援と合わせると、六段階になります。それぞれの段階ごとに細かく要介護の状態を規定しています。ただし、人間の状態は千差万別ですから、すべての人を区分することには大きな苦労が伴うものと思われます。要支援者への介護サービスは要介護者と比べて、大きく限定され奏ず。それ破要支援者へのサービスは、要介護者にならないように、予防的意味を有したサービスに限定されているからです。支援もいらないと判定されると「自立」と認定されます。

五段階に分かれた要介護度に応じて、介護保険で支給されるサービスの上限が定められています。保険料や税金を財源とする介護保険でも、あらゆる介護ニーズすべてに応えていたのでは、財源がパンクしてしまいます。そこでサービスの上限があるめです。

要介護度に応じた在宅サービスの上限は表のようになっています。額で決まっていますので、その上限額の中で、利用者は適切なサービスを組み合わせて使うことになります。それぞれのサービスに単価(介護報酬)が決まっています。ホームヘルパーの派遣は一時間当たりいくらと決まっています。この単価を積み上げて、要介護度に応じたサービスの上限額内におさめる必要があります。どのサービスをどのくらい利用すれば最も適切かは、寺門家などと相談し「ケアプラン(介護計画)」を作成してもらうことになります。

要介護者の状態に最も適した介護サービスを組み介わせることが重要です。サービスの上限の中で、その人に応じた介護サービスを上手に組み介わせて使うことになります。このサービスの組み合わせ方を考えるのがケアプランで、介護支援専門員などのケアマネージャーに作成を依頼することができます。具体的には、在宅介護支援センターやホームヘルパー派遺事業者、各種の介護施設などに依頼することになります。
鎮をこえる中・大都市への農民の移住は、学生や軍人の身分を除いて、いまなおきびしい法的制約下におかれている。とはいえ、中・大都市においても食料の自由市場は活発であり、配給食料に依存せずとも都市で生計を営むことは、十分可能である。これが以前とは大きく異なる条件である。それゆえ、多くの農民が出稼ぎ形態で中・大都市をめざすようになっている。

契約期間が一年をこえる出稼ぎ労働者は「合同工」、一年未満のものは「臨時工」として、限界的にではあれ中・大都市への「フォーマル」な移住も認められている。これ以外にも、保母、建築労働者、個人経営者などを含む「インフォーマル」な「流動人口」が現在少なくない。一九八八年秋の「整備・整頓」と称される引締め政策により、この流動人口の多くが職を失い、就業の機会を求めて各地をさまよう「盲流」現象化したことは、広く知られている。

いずれにせよ、厳格な法的制約にもかかわらず、こうした流動人口が相当規模で顕在化したという事実は、農村労働力の「押出力」が現在の中国において根強く存在していることを示している。一九八四年の国務院規定も、そうした押出力に呼応して試みられた政策的対応であろう。中・大都市への人口流入問題に対して、中国政府がいかなる政策をもってこんご対処していくのか、しばらく注視が必要あろう。

こうして、新農業政策は、生存維持的水準を上まわる余剰を国家に吸引されてきた中国農村に、新たにその余剰の相当部分の留保を可能ならしめ、そうして収益性のより高い非農業部門に投下しうる資金的余剰をつくりだした。加えて、少なくとも郷と鎮とのあいだの労働力の移動に対する法的拘束が取りはずされ、人民公社内に潜在していた余剰労働力は、市場にはっきりと顕在化することになった。
  
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