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戦後司法の特徴
裁判所などは、挙げ句の果てに、現行憲法の条文からして「陪審制は憲法上の問題かおる」などということまで持ち出しました。しかし、この違憲問題についていえば、これは全くの筋違いといわなければなりません。
なぜなら、大日本帝国憲法第二四条では「日本臣民ハ法律二定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルルコトナシ」(傍点筆者)となっていたのが。日本国憲法第三二条では「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」(傍点筆者)と変わったため、条文からしても日本国憲法の方が陪審制がやりやすくなったと説明されています。それを「陪審員」は「裁判官」ではなく、陪審制は裁判官によらない裁判だから違憲である、などと唱えるのは、ほとんど言いがかりのようなものです。
ご承知の方もおられると思いますが、わが国でも大正から昭和にかけてのわずかな時期ではありますが、陪審法が存在しました。右の条文が存在した天皇主権の時代ですら、陪審制が可能だったのです。それが国民主権の憲法の下で、どうしてできないなどということになるのでしょうか? 戦後司法は「最高裁主権」になったと錯覚でもしているのでしょうか?
御用学者がいくら陪審制違憲論を展開していても、司法制度改革審議会の会長でもあった権威ある憲法学者・佐藤幸治先生も「合憲説でよろしい」と言っておられるのです。もはや憲法問題は決着していると考えるべきでしょう。
なぜなら、大日本帝国憲法第二四条では「日本臣民ハ法律二定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルルコトナシ」(傍点筆者)となっていたのが。日本国憲法第三二条では「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」(傍点筆者)と変わったため、条文からしても日本国憲法の方が陪審制がやりやすくなったと説明されています。それを「陪審員」は「裁判官」ではなく、陪審制は裁判官によらない裁判だから違憲である、などと唱えるのは、ほとんど言いがかりのようなものです。
ご承知の方もおられると思いますが、わが国でも大正から昭和にかけてのわずかな時期ではありますが、陪審法が存在しました。右の条文が存在した天皇主権の時代ですら、陪審制が可能だったのです。それが国民主権の憲法の下で、どうしてできないなどということになるのでしょうか? 戦後司法は「最高裁主権」になったと錯覚でもしているのでしょうか?
御用学者がいくら陪審制違憲論を展開していても、司法制度改革審議会の会長でもあった権威ある憲法学者・佐藤幸治先生も「合憲説でよろしい」と言っておられるのです。もはや憲法問題は決着していると考えるべきでしょう。
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