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中・大都市への農民の移住
鎮をこえる中・大都市への農民の移住は、学生や軍人の身分を除いて、いまなおきびしい法的制約下におかれている。とはいえ、中・大都市においても食料の自由市場は活発であり、配給食料に依存せずとも都市で生計を営むことは、十分可能である。これが以前とは大きく異なる条件である。それゆえ、多くの農民が出稼ぎ形態で中・大都市をめざすようになっている。

契約期間が一年をこえる出稼ぎ労働者は「合同工」、一年未満のものは「臨時工」として、限界的にではあれ中・大都市への「フォーマル」な移住も認められている。これ以外にも、保母、建築労働者、個人経営者などを含む「インフォーマル」な「流動人口」が現在少なくない。一九八八年秋の「整備・整頓」と称される引締め政策により、この流動人口の多くが職を失い、就業の機会を求めて各地をさまよう「盲流」現象化したことは、広く知られている。

いずれにせよ、厳格な法的制約にもかかわらず、こうした流動人口が相当規模で顕在化したという事実は、農村労働力の「押出力」が現在の中国において根強く存在していることを示している。一九八四年の国務院規定も、そうした押出力に呼応して試みられた政策的対応であろう。中・大都市への人口流入問題に対して、中国政府がいかなる政策をもってこんご対処していくのか、しばらく注視が必要あろう。

こうして、新農業政策は、生存維持的水準を上まわる余剰を国家に吸引されてきた中国農村に、新たにその余剰の相当部分の留保を可能ならしめ、そうして収益性のより高い非農業部門に投下しうる資金的余剰をつくりだした。加えて、少なくとも郷と鎮とのあいだの労働力の移動に対する法的拘束が取りはずされ、人民公社内に潜在していた余剰労働力は、市場にはっきりと顕在化することになった。
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