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要介護度は五段階
要介護度の区分は、厚生労働大臣の定める認定基準で決められています。要介護度は五段階に。分かれています。。要支援と合わせると、六段階になります。それぞれの段階ごとに細かく要介護の状態を規定しています。ただし、人間の状態は千差万別ですから、すべての人を区分することには大きな苦労が伴うものと思われます。要支援者への介護サービスは要介護者と比べて、大きく限定され奏ず。それ破要支援者へのサービスは、要介護者にならないように、予防的意味を有したサービスに限定されているからです。支援もいらないと判定されると「自立」と認定されます。

五段階に分かれた要介護度に応じて、介護保険で支給されるサービスの上限が定められています。保険料や税金を財源とする介護保険でも、あらゆる介護ニーズすべてに応えていたのでは、財源がパンクしてしまいます。そこでサービスの上限があるめです。

要介護度に応じた在宅サービスの上限は表のようになっています。額で決まっていますので、その上限額の中で、利用者は適切なサービスを組み合わせて使うことになります。それぞれのサービスに単価(介護報酬)が決まっています。ホームヘルパーの派遣は一時間当たりいくらと決まっています。この単価を積み上げて、要介護度に応じたサービスの上限額内におさめる必要があります。どのサービスをどのくらい利用すれば最も適切かは、寺門家などと相談し「ケアプラン(介護計画)」を作成してもらうことになります。

要介護者の状態に最も適した介護サービスを組み介わせることが重要です。サービスの上限の中で、その人に応じた介護サービスを上手に組み介わせて使うことになります。このサービスの組み合わせ方を考えるのがケアプランで、介護支援専門員などのケアマネージャーに作成を依頼することができます。具体的には、在宅介護支援センターやホームヘルパー派遺事業者、各種の介護施設などに依頼することになります。
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