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外為の全面改正
71年のニクソン・ショック、73年、79年の2度にわたるオイル・ショックは、安定成長への移行、グローバル化の進展への対応を強く迫った。日本経済が曲がり角にあることを如実に示しだのが、1975年の赤字国債の発行である。それは金融面では、「2つのコクサイ化」という形で表れた。国債の大量発行と経済の国際化である。いずれも金融制度改革を迫る大きなインパクトであった。

このような状況を受けて、金融制度調査会は4年あまりにわたる審議の結果、79年6月、「普通銀行のあり方と銀行制度の改正について」の答申を大蔵大臣に提出した。この答申は、その取り上げられた内容の重要性や範囲の広さからいっても、また、これを作成するまでに投入された労力と時間からいっても、わが国金融史上画期的な労作である。

この答申に基づき、81年6月には新銀行法が制定された。それに先立ち、79年12月には外為法が全面改正されており、外貨関係法律の一本化、従来の原則禁止から、原則自由・有事規制へ大転換された。この頃のわが国経済は、高度成長から安定成長に転換し、新たな事態に応じた構造改革を求められていた。特に金融のグローバル化・情報化の流れは速く、それに適した金融制度・金融機関経営が強く求められていたのである。

80年代半ばには金融改革について、日米貿易摩擦に起因する新たなインパクトが加わった。具体的には、日米円ドル委員会報告書の出された84年から検討が始まり、87年12月に発表された金融制度調査会の「専門金融機関制度のあり方について」において、金融制度改革の方向が打ち出された。ここではわが国の金融制度の特色である専門制・分業制、すなわち金融業の垣根を取り払うことが主なテーマとなっている。

専門制・分業制による金融制度が整備されたのは、敗戦後わが国がまだ連合軍(実質的にはアメリカ)の占領下にある時代(1950年前後)である。戦前にはなかった銀行・証券の分離制度は、アメリカのグラス・スティーガル法を手本として、GHQの指導により47年に輸入されたものである。それに比して長短金融の分離は、わが国独自の工夫として(原型は独仏)整備されたといえる。

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